賛助会員について

一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会の運営並びに活動の推進に対してご支援をしていただける賛助会員を募集しております。

会員費について

(年額)1口 30,000 円とし、1口以上のご協力をお願いします。

会員更新月は、毎年1月です。毎年のお支払いは1月26日となります。
年度の途中でのご入会も可能です。

会員特典について

・連盟のWebサイトにご芳名又は企業名を掲載いたします。
・連名主催の行事へ参加のご案内をいたします。

お申し込み方法

まずはお問い合わせフォームより、お申し込みをお願いいたします。
お手続きには、規約の同意と、お申込み書のご提出が必要となっております。
メールにてお申し込み書類をお送りさせていただきます。

お申し込みはこちらから

賛助会員規約

一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会

賛助会員の義務及び入・退会の認定等に関する規約

    (目的)

  1. 本規約は、一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会の賛助会員の入退会の基準を定めるものである。
  2. (会員の入会承認)

  3. 当会が賛助希望者から申込書(本規約別紙1)をもって申し込みを受けたときは、代表理事は下記各項目の該当の有無につき審査し、他の理事の意見を聴取したうえで、その者の賛助の可否を判断する。
    なお、賛助を拒否する場合は、代表理事はその旨を賛助希望者に対して適宜の方法で通知するとともに、当該申込書にその理由を付記して、5年間保管するものとする。

    1. 賛助希望者が、暴力団構成員であるなどの反社会勢力に関係する者又は過去に関係のあった者であるか。
    2. 賛助希望者が、過去に、当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたことがなかったか。又は、将来、それらの行為をする蓋然性があるか。
    3. 賛助希望者が、過去に当会の会員に対し、SNS などを利用した誹謗中傷、風説の流布や偽計・威力を用いて信用棄損するなど、当会の会員として品格を損なう不適切行為をしたことがないか。又は、将来、それらの行為をする蓋然性があるか。
  4. (入会時の措置)

  5. 入会希望者は、当会の定款等規約を順守し、紳士的行動をとること、これに違反した場合には退会扱いとなっても異議が無いことを確認する。
  6. (賛助会員の年会費)

  7. 賛助会員は、年会費として、1口3万円(消費税課税対象外)を当協会にお支払い頂き、協会に対して支払った協賛費については、事由のいかんにかかわらず、協会に返却を求めることができない。
  8. (賛助会員の表示)

  9. 当会は、賛助会員の名称等(ロゴ・ホームページへのリンク等)を、当会のウェブサイトにおいて掲載する。
  10. (賛助会員のお断り)

    1. 当会において、当会の賛助会員としてふさわしくない行為があったと判断したときは、当該賛助会員について登録を抹消し、前条で掲載したロゴ及び紹介を消去し、賛助会員としての全ての権利を認めないことができる。賛助会員は、これに対して異議を述べることはできない。
    2. 前項により登録を抹消した賛助会員が既に支払った年会費は、事由のいかんにかかわらず、同会員に対して返却しない。
  11. (賛助会員への広報)

  12. 当会は賛助会員に対して、定款31条で定める官報のほかに、公式ホームページその他当会が適当と判断する方法により逐次必要な情報を発信するものとする。
  13. (改廃)

    1. 本規約の制定及び改廃は、社員総会の決議による。
    2. 本規約の改廃の賛助会員に対する効力は、本会が、賛助会員において本規約を知りうる状態に置いた時(インターネットを通じた送信、公式ホームページへの掲載、官報の掲載その他一切の通知方法を取った時)から生じる。
  14. (附則)

    本規約は令和2年4月1日から施行する。

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